2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
一方で、先ほど御紹介ありましたメトロコマースあるいは大阪医科薬科大学の事案についても、賞与や退職金の相違について、判決の中でも、旧労働契約法第二十条に言う不合理と認められるものに当たる場合はあり得るということも示されているということも承知しております。 私どもとしましては、今回の最高裁の判決の内容について、関係者に適切な理解がされるように丁寧な情報の提供に努めてまいりたいと考えております。
一方で、先ほど御紹介ありましたメトロコマースあるいは大阪医科薬科大学の事案についても、賞与や退職金の相違について、判決の中でも、旧労働契約法第二十条に言う不合理と認められるものに当たる場合はあり得るということも示されているということも承知しております。 私どもとしましては、今回の最高裁の判決の内容について、関係者に適切な理解がされるように丁寧な情報の提供に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 先ほど石橋理事からもありました旧労働契約法二十条の判決、最高裁判所で十月十三、十五、大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件の判決が出されました。最高裁の前の集会や議員会館で開かれた集会などにも参加をしましたけれども、私としては非常にショックを受けています。
メトロコマース事件、退職金をめぐっての事件と、それから大阪医科大学の賞与に関する判決ということの二件でございまして、一言で申しますと原告側が敗訴したということだったんですけれども、私、この判決を受けまして、本当に、自分自身、立法府の中にいる一員として、また、いっときは行政の側にいて、まさに労働契約法の二十条にかかわった者の一人として、大変深く反省をいたしました。
○宮本委員 メトロコマースの件でいえば、契約社員の人の方が働いている期間が長かったわけですよ。正社員の人たちというのは、メトロから、途中で、五十代後半とか六十になってから来た人たちで、本当に何でこの格差が最高裁で正せなかったのかというのは、本当に、原告の方も崖から突き落とされたような気分だということをおっしゃっていましたけれども、そういう判決だったんですよね。
日本郵便においては手当が、大阪医大においては賞与が、メトロコマースにおいては退職金が、それぞれ非正規雇用労働者への不合理な差別として認定されております。 厚生労働省、この三つの判決をどう受け止めているでしょうか。
○山添拓君 メトロコマース事件の原告は、専ら売店業務にしか従事していない正社員、同じ業務に従事している正社員との格差を問題としたわけです。
メトロコマース事件の地裁判決では、基本給、賞与、各種手当、いずれの格差についても、会社側の主張、長期雇用関係を前提とする正社員に対する福利厚生を手厚くすることにより、有為な人材の確保、定着を図る目的だと、この会社側の主張に一定の合理性があるといたしました。
衆議院で我が党の高橋千鶴子議員も指摘をいたしましたが、現行の労働契約法二十条、無期と有期の不合理な格差是正を求めたメトロコマース事件の判決の中では、裁判所が勝手に比較対象を設定しています。東京地裁の二〇一七年三月二十三日の判決です。東京メトロの売店業務に従事してきた契約社員が、正社員との本給、賞与、各種手当などの差額を請求した事件です。
メトロコマース、地下鉄の売店業務に従事していた契約社員が、労働契約法二十条違反を争った裁判を紹介した記事です。 売店四十八店舗、正社員十九人に対し、契約社員は八十一人。一番上の段に少し仕事の内容を書いています。商品の発注や、売れ残った新聞や雑誌の返品、売上金の管理など、正社員と契約社員で仕事の中身や責任は変わらない、これは容易に想像ができると思うんですね。
○高橋(千)委員 実は、さっきのメトロコマースの判決の中に、労働者も立証せよ、企業も立証せよという二つのことが書かれているわけなんですね。
東京メトロの駅売店で働く労働者の四人が、五月一日、売店を運営するメトロコマースを相手取り、損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。四月一日施行の改正労働契約法を根拠とした裁判です。 メトロコマースは東京メトロの一〇〇%出資子会社であり、東京メトロは国が五三・四%、東京都が四六・六%出資をする完全な公的企業です。その意味では、国も都も責任があるというふうに考えています。